掲載日2024年11月1日
仕事や傷病、冠婚葬祭などで一時的に子どもを見ることができないときに、下記の施設で子どもを預かります。
(1)児童養護施設などでの一時預かり
(事前登録が必要)
- 内容:宿泊を伴う預かり、休日預かり、平日夜間預かり
(2)認可保育施設での一時預かり
- 利用日:月曜日から金曜日(祝日を除く)の保育施設の開所日
(3)病児保育(病気での一時預かり)
- 対象:入院の必要がない病気の子ども
- 利用日時:月曜日から土曜日 午前8時30分から午後5時30分(祝日・年末年始・各病院の休診日を除く)
その他、問い合わせ:利用料金や利用できる施設、病院など詳しくは(1)は中央子ども家庭支援センター(電話:537-5688)、(2)、(3)はこども入園課(電話:585-5437)へ。