掲載日2025年1月1日
心身に障がいのある20歳未満の児童を監護している父母または養育者に、特別児童扶養手当を支給しています。なお、所得制限などの要件があります。詳しくは、お問い合わせください。
問い合わせ:障害福祉課 電話:537-5786
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心身に障がいのある20歳未満の児童を監護している父母または養育者に、特別児童扶養手当を支給しています。なお、所得制限などの要件があります。詳しくは、お問い合わせください。
問い合わせ:障害福祉課 電話:537-5786
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