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特別児童扶養手当をご存じですか

掲載日2025年1月1日

心身に障がいのある20歳未満の児童を監護している父母または養育者に、特別児童扶養手当を支給しています。なお、所得制限などの要件があります。詳しくは、お問い合わせください。

問い合わせ:障害福祉課 電話:537-5786

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