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児童扶養手当・ひとり親家庭等医療費助成の所得制限が変わります

掲載日2024年9月1日

実施時期:11月分から

受給者本人に係る所得制限限度額が表の通り引き上げられます。

児童扶養手当
扶養親族などの数 本人 扶養義務者・配偶者・孤児等の養育者
全部支給 一部支給
所得制限限度額A 所得制限限度額B
0人 69万円 208万円 236万円
1人 107万円 246万円 274万円
2人 145万円 284万円 312万円
3人 183万円 322万円 350万円
ひとり親家庭等医療費助成
扶養親族などの数 本人 扶養義務者・配偶者・孤児等の養育者
0人 208万円 236万円
1人 246万円 274万円
2人 284万円 312万円
3人 322万円 350万円

 いずれも、1人増えるごとに所得制限限度額が38万円増額になります。

これまで所得超過を理由に認定を受けていなかった世帯が支給の対象になる場合があります。

詳しくは、市ホームページをご覧になるか、子育て支援課へお問い合わせください。

問い合わせ:子育て支援課 電話:097-537-5793

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