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人権擁護委員制度をご存じですか

掲載日2025年2月1日

市には法務大臣から委嘱された人権擁護委員がいます。困りごと、悩み事を気軽にご相談ください。

その他・問い合わせ:相談は無料で、秘密は厳守します。詳しくは、大分地方法務局(電話:532-3368)へ。

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