父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしてない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
支給対象者
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの者(政令で定める程度の障がいを有する場合は20歳未満の者)を育てている母子家庭の母または父子家庭の父または養育者に支給されます。
支給額(令和5年4月現在)
対象児1人の場合:月額44,140円~10,410円
2人目には月額10,420円~5,210円を加算し、3人目以降は月額6,250円~3,130円を加算します。
※消費者物価指数の変動により、改定されることがあります。
- 所得に応じて支給します。
- 受給者本人の所得が一定の限度額を超えると、一部停止または全部停止となります。
- 公的年金(遺族補償等を含む)を受給している場合は手当額と年金額の差額支給となります。
- 扶養義務者(同居の家族)の所得が一定の限度額を超えると、全部停止となります。
支給月
手当の支給は奇数月です。認定請求した翌月からそれぞれの支給月の前月分までを支給します。
手続き
手当を受けようとする人の請求にもとづいて申請日の翌月分から支給されます。添付書類が必要ですのでお早めにご相談ください。
申請は子育て支援課、東部・西部保健福祉センター、各支所で受け付けています。
お問い合わせ
大分市 子育て支援課
電話番号097-537-5793
FAX番号097-533-2611
メールアドレスkosodatesien@city.oita.oita.jp