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ひとり親家庭等医療費助成

 ひとり親家庭の親と子、または父母のいない児童が健康保険証を使って医療機関を受診した場合に、保険診療の自己負担分を助成します。
 医療費の助成を受けるには、医療証の交付を受ける必要があります。

医療証の交付申請

下記の助成対象者に該当する人は必要な書類を持参のうえ、市の窓口で医療証の交付申請をしてください。

助成対象者

(1)ひとり親家庭の親
(2)ひとり親家庭の児童
(3)父母のいない児童
※児童とは18歳に達する日以後最初の3月31日までの者をいいます。

所得制限について

所得が下表の限度額以上の人は医療費の助成を受けることができません。
また、養育費を受けている場合はその8割が所得に加算されます。
なお、同居している扶養義務者がいる場合、その人の所得も審査の対象となります。

扶養親族等の数 本人 同居の扶養義務者
0人 192万円 236万円
1人 230万円 274万円
2人 268万円 312万円
3人 306万円 350万円

※以降、扶養親族等が1人増えるごとに38万円を限度額に加算します。
※社会保険料控除(一律8万円)等、所得から控除できる額があります。

申請に必要なもの

申請者(親)および児童の戸籍謄本、健康保険証、銀行口座、個人番号が確認できるものおよび本人確認ができるもの 等
※その他状況に応じて必要な書類が異なりますので、事前にお問い合わせください。

注意事項

受給資格の取得年月日は交付申請をした月の翌月の初日です。
医療証は受給資格の認定後、ご自宅へ郵送します。

助成の内容

 助成の対象となる医療費は、医療費(保険診療)の自己負担分です。
 ただし、ひとり親家庭の母または父には一部自己負担金があります。

対象者と助成範囲について

対象 助成範囲 一部自己負担金
(受給者の窓口負担額)
母または父 入院 1医療機関につき 1日 500円(月14日まで)
[15日目以降については、一部自己負担金なし]
通院 1医療機関につき 1日 500円(月4回まで)
[5回目以降については、一部自己負担金なし]
[自己負担額が500円に満たない時は当該額]
調剤 なし
児童 入院
通院
調剤
なし

※助成対象外となるものの例:予防接種料、健康診断料、入院時食事療養費、初診料加算 等

医療費の助成を受けるには

県内の医療機関(整骨院、接骨院、鍼灸院等を除く。)を受診する場合

受診時に、健康保険証医療証を医療機関窓口に提示してください。

県外の医療機関や整骨院、接骨院、鍼灸院等を受診する場合

上記の医療機関では、窓口で医療証を提示しても助成は受けられません。
このような場合は一旦、医療機関窓口で医療費(保険診療)の自己負担分を支払った後、市に払い戻しの申請をしてください。

※申請に必要なもの
助成金支給申請書、領収書(整骨院等の場合は診療額の証明)、医療証、健康保険証

受給中の届出

 下記のような場合には届出が必要ですので、医療証をお持ちのうえ窓口で届出をしてください。

登録事項の変更

  • 住所や氏名が変わったとき
  • 加入している健康保険が変わったとき
  • 振込口座を変えたいとき
  • 同居の扶養義務者が増えたとき

※届出の際に別途書類が必要な場合がありますので、事前にお問い合わせください。

資格の喪失

次のような場合には資格喪失となりますので、必ず窓口で届出をしてください。

  • 市外へ転出するとき
  • 婚姻したとき(事実婚を含む)
  • 健康保険の資格がなくなったとき
  • 生活保護を受けるようになったとき
  • 児童が措置により施設等に入所したとき 等

※なお、資格喪失後に医療証を使用した場合は、既助成額を返還していただきます。

更新申請

 医療証の交付を受けている人は、毎年1回、受給資格確認のために更新申請書を提出していただきます。
 毎年7月に申請書を郵送しますので、記入のうえ提出してください。

お問い合わせ

大分市 子育て支援課
電話番号097-537-5796
FAX番号097-533-2613
メールアドレスkosodatesien@city.oita.oita.jp

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