遺族基礎年金の受給について
国民年金の被保険者、または受給資格期間を満たした人などが亡くなったとき、その人に生計を支えられていた子のいる配偶者、または配偶者のいない場合は子に対して、遺族基礎年金が支給されます。
支給される遺族の範囲
死亡された人に生計を維持されていた「子のある配偶者」、または「子」(※)
※「子」とは、18歳になった年度の3月31日までの間にある人、もしくは20歳未満で国民年金施行令で定める障害等級1級または2級の障がいの状態にある人で、婚姻していない場合に限ります。
※「子のある配偶者」が遺族基礎年金を受け取っている間や、「子」に生計を同じくする父または母がいる間は、「子」に遺族基礎年金は支給されません。
受給要件
受給のためには、保険料納付済期間などの受給要件を満たしている必要があります。
請求手続きに必要な書類は事例ごとで異なりますので、詳しくは、お問い合わせください。
手続き
- 大分市 国民年金室(本庁舎1階⑩番国民年金窓口)、各支所、本神崎・一尺屋連絡所
- 日本年金機構 大分年金事務所
※遺族厚生年金の請求を同時に行う場合は、大分年金事務所でのみ、お手続きが可能です。
大分市 国民年金室
電話番号097-537-5617
FAX番号097-532-0705
メールアドレスnenkin@city.oita.oita.jp
日本年金機構 大分年金事務所
電話番号097-552-1211(自動音声案内①→②)
遺族厚生年金
厚生年金の被保険者、または老齢厚生年金の受給資格期間を満たした人などが死亡した時、その遺族に支給されます。
支給される遺族の範囲
死亡時、死亡した人によって生計を維持されていた妻または夫、子、父母、孫および祖父母。妻以外の遺族については、年齢等の条件があります。
受給要件
保険料納付済期間などにより受給できない場合があります。
手続き
大分年金事務所で行います。
日本年金機構 大分年金事務所
電話番号097-552-1211