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幼児乗せ自転車の安全な利用

幼児乗せ自転車の安全な利用に関する情報提供について

消費者庁の消費者安全調査委員会において、消費者安全法(平成21年法律第50号)第23条第1項の規定に基づき、幼児同乗中の自転車の事故について、平成30年11月から事故等原因調査が行われ、このたび、事故等原因調査報告書(以下「報告書」という。)が取りまとめられました。報告書の概要は別添①の通りです。なお、報告書本体は、消費者ホームページに掲載されております。

報告書では、幼児乗せ自転車は、保護者と幼児の重要な移動手段である一方、幼児が被災する事故はここ数年減少しておらず、特に走行中の転倒事故に関しては、重大な事故につながる恐れがあるとされております。

幼児乗せ自転車が送迎のための重要な移動手段の一つであると考えられるほか、利用者も多く、多様な使用実態があることも踏まえ、企業主導型保育施設の利用者においても下記の取組が行われるよう、各施設において周知いただきますようお願い致します。

なお、消費者庁において、報告書の内容を周知するための資料(別添②)を作成しております。企業主導型保育施設の利用者に情報提供を行う際にご活用いただけるよう、併せて周知をお願いいたします。

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