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出産手当金

 職場の健康保険に加入している方(被保険者)が出産のため仕事を休み給料の支払いを受けていない期間、加入している健康保険から出産手当金が支給されます。支給額の目安は
「支給開始日※以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額を平均した額」÷30日×2/3×「産前産後の休業のため給料を受けられなかった日数」
です。支給期間は、出産日(出産予定日より遅れた場合は予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から、出産日後56日までの間です。
※支給開始日とは、一番最初に支給を受けた日のことです。

支給開始日以前の期間が12ヵ月に満たない場合

  • 支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額
  • 当該年度の前年度9月30日におけつ全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額(令和元年度は30万円)
    を比べて少ないほうの額を使用して計算します。

※国民健康保険の方や、産休中も給与が支払われる場合は対象外です。

お問い合わせ

勤務先の健康保険組合または全国健康保険協会
全国健康保険協会大分支部
電話番号097-514-3077

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