妊娠・出産は病気ではないので、正常分娩の場合には健康保険が使えず、出産費用は自費扱いとなります。そこで、出産費用の負担を助けてくれるのが「出産育児一時金」という制度です。
健康保険の加入者が出産した場合、一児につき出産育児一時金として48万8,000円が支給されます。妊娠4か月(85日)以上の死産、流産でも出産育児一時金は支給されます。
また、産科医療補償制度に加入する医療機関などの医学的管理のもとで在胎週数22週に達した日以後に出産(死産含む)した場合は1万2,000円加算され、50万円が支給されます。
(※令和5年3月末までの出産の場合は40万8,000円(加算金1万2,000円)の支給)
まとまった出産費用を事前に用意する必要はありません
お手元に現金がなくても安心して出産していただくために、出産費用に出産育児一時金を直接充てることができるよう、原則として、加入している健康保険から直接医療機関などに出産育児一時金を支払う仕組み(直接支払制度)を利用することができます。
基本的には医療機関などで手続きをするようになるため、加入している健康保険への申請は必要ありませんが、出産費用が出産育児一時金の支給額の範囲内であった場合には、出産後、加入している健康保険に請求するとその差額分が支給されます。
なお、直接支払制度の利用を希望しない場合等は、出産費用をいったんご自身で医療機関などに支払った後に、加入している健康保険に申請することも可能です。
(社会保険の方) 勤務先の健康保険組合または全国健康保険協会
(国民健康保険の方) 大分市 国保年金課 給付担当班
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